2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
当該要請の対象にいわゆる日本語学校の関連団体は含まれておりませんけれども、当然ながら、労働者である日本語学校の教師にも労働基準法等の労働基準関係法令については適用をされるものであり、日本語学校においても、各学習塾の講師同様に、使用者の指揮命令下における授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間が存するのであれば労働時間として適正に把握していただき、賃金や割増し賃金を適正に支払うなど、労働基準関係法令等
当該要請の対象にいわゆる日本語学校の関連団体は含まれておりませんけれども、当然ながら、労働者である日本語学校の教師にも労働基準法等の労働基準関係法令については適用をされるものであり、日本語学校においても、各学習塾の講師同様に、使用者の指揮命令下における授業以外に行う質問対応、報告書の作成等に要した時間が存するのであれば労働時間として適正に把握していただき、賃金や割増し賃金を適正に支払うなど、労働基準関係法令等
○政府参考人(杉浦信平君) 御指摘のとおり、技能実習制度は技能移転を目的としている制度ではございますけれども、労働基準関係法令等、労働関係の法令が適用になるわけでございます。
労働省といたしましても、今後とも外国人の不法就労者の就労の実態等について把握、それから労働基準関係法令等の違反についての情報の収集に一層努めまして、この面からでも厳正に対処をしてまいりたいというふうに考えております。